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感染症対策指針

当社(施設・事業所等)は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる障害福祉サービス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。

1.基本的な考え方(目的)

感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い障害福祉サービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、当社における適正な感染対策の取組みを行う。

2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備

(1)平常時の対策

① 「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態勢の構築に取り組む。

② 職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指針」を整備する。

また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。

イ) 利用者の健康管理
ロ) 職員の健康管理
ハ) 標準的な感染予防策
ニ) 衛生管理

③ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員や委託業者を対象に年2回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。

④ 感染対策委員会を中心に感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけ出し、定期的に指針を見直し「指針の更新」を行なう。

(2)発生時の対応

① 日常の業務に関して感染事例または感染おそれのある事例(以下「感染事例等」という。)が発生した場合には、感染対策マニュアルや業務継続計画(BCP) に従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。

② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。

イ) 生活空間・動線の区分け(ゾーニング・コホーティング)
ロ) 消毒
ハ) ケアの実施内容・実施方法の確認
ニ) 濃厚接触者への対応 など

③ 感染事例等が発生後は、必要に応じて管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、医療機関や保健所、行政関係機関との連携のためにすみやかに報告を行う。

④ 感染事例等の発生後は、必要に応じて管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、「関係者への連絡」をすみやかに行う。

<変更・廃止手続>
本方針の変更および廃止は、会社の決議により行う。

<附則>
本方針は令和4年6月1日から適用する。

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